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交通事故治療
当院は交通事故治療の専門指定院です
現在、整形外科や整骨院(接骨院)で治療を受けている方でも転院が可能です。
自賠責保険による治療は「費用負担なし」で受けることができます。
痛みの改善までしっかりとサポートします。
こんな悩みをお持ちの方、当院にお任せください!
□ムチウチで悩んでる
□事故直後はなんともなかったけれども後から痛くなってきた
□手足のシビレがなかなか治らない
□頭痛・めまい・耳鳴り・吐き気・首が回らない
□見た目は健康なので、周りに理解してもらえない
□現在、他の所で治療を受けているけれどもなかなか良くならない
□事故直後はなんともなかったけれども後から痛くなってきた
□手足のシビレがなかなか治らない
□頭痛・めまい・耳鳴り・吐き気・首が回らない
□見た目は健康なので、周りに理解してもらえない
□現在、他の所で治療を受けているけれどもなかなか良くならない
交通事故にあってしまったら
先ずは、当院までご連絡ください。
示談交渉や治療の流れや手続きなどサポートいたしますのでお電話ください。
TEL:03-6424-7588
先ずは、当院までご連絡ください。
示談交渉や治療の流れや手続きなどサポートいたしますのでお電話ください。
TEL:03-6424-7588
交通事故治療の流れ
警察に通報
相手連絡先などの確認
事故証明書の発行
相手連絡先などの確認
事故証明書の発行
怪我の診断を受ける
診断書をもらう
診断書をもらう
当院で治療することを伝える
保険会社から当院に連絡が入る
保険会社から当院に連絡が入る
当院にて治療開始
当院での治療のメリット ・窓口料金はかかりません ・完治までしっかりサポート ・普段から治療している先生がサポート ・当院顧問弁護士の紹介 |
当院顧問弁護士紹介のメリット ・保険会社とのやりとり ・慰謝料増額 ・後遺障害認定 ・示談交渉 |
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治療も事故解決もしっかりサポート!
交通事故Q & A
Q.自賠責と任意保険について
A. 交通事故による負傷の治療を取扱っております。
施術費用は自賠責保険と任意保険にて賄われますので、ご本人様のご負担は0円となります。 人身障害については自賠責が優先されて支払われ、治療費と交通費・慰謝料の合計が120万円までは自賠責(国の補償)となります。 それ以降は任意保険の範囲となります。任意保険の搭乗者保険部分は、使用しても等級は変わりませんのでご利用ください。
A. 交通事故による負傷の治療を取扱っております。
施術費用は自賠責保険と任意保険にて賄われますので、ご本人様のご負担は0円となります。 人身障害については自賠責が優先されて支払われ、治療費と交通費・慰謝料の合計が120万円までは自賠責(国の補償)となります。 それ以降は任意保険の範囲となります。任意保険の搭乗者保険部分は、使用しても等級は変わりませんのでご利用ください。
Q.交通費について
A. 通院に関して、クルマ・バス・電車・タクシー等の交通費も賠償されますので、かかった領収書は大切に保管して下さい。
A. 通院に関して、クルマ・バス・電車・タクシー等の交通費も賠償されますので、かかった領収書は大切に保管して下さい。
Q.慰謝料について
A. 自賠責の場合、患者様ご本人に対して1通院あたり4,200円の慰謝料が発生いたします。
こちらは、加害者からうけた精神的・肉体的・時間的苦痛への保障となります。
A. 自賠責の場合、患者様ご本人に対して1通院あたり4,200円の慰謝料が発生いたします。
こちらは、加害者からうけた精神的・肉体的・時間的苦痛への保障となります。
Q.休業補償について
A. 自原則として1日につき5,700円。
ただしこれ以上の収入減の証明がある場合は、日額19,000円を限度として実額が支払われます。常 勤の給与所得者兼主婦の場合は、計算した日額と5,700円の定額で、高い方が支払われます。休業日数は原則として実通院日数となります。
A. 自原則として1日につき5,700円。
ただしこれ以上の収入減の証明がある場合は、日額19,000円を限度として実額が支払われます。常 勤の給与所得者兼主婦の場合は、計算した日額と5,700円の定額で、高い方が支払われます。休業日数は原則として実通院日数となります。
Q.交通事故治療院の選定について
A. むち打ち治療といえば、精密検査を受けた病院にそのまま通院しなくてはいけないと思われています。
しかし、レントゲンを撮って「異常ありません」で終わってしまい、治療も満足に受けられない、痛み止めや湿布を渡されるだけというケースがあるようです。
他院通院中でも当院に「転院」する際は、損保会社担当者の許可も紹介状等の書類も必要ありません。 患者様が当院での受診を希望しているにもかかわらず、保険会社及び担当者が他院へ受診させようとする事は、患者様の自由意志による「自己選択権利」の妨害として行政により厳しく注意されています。
A. むち打ち治療といえば、精密検査を受けた病院にそのまま通院しなくてはいけないと思われています。
しかし、レントゲンを撮って「異常ありません」で終わってしまい、治療も満足に受けられない、痛み止めや湿布を渡されるだけというケースがあるようです。
他院通院中でも当院に「転院」する際は、損保会社担当者の許可も紹介状等の書類も必要ありません。 患者様が当院での受診を希望しているにもかかわらず、保険会社及び担当者が他院へ受診させようとする事は、患者様の自由意志による「自己選択権利」の妨害として行政により厳しく注意されています。